〈医療系〉国家資格免許申請に伴う診断書
当院では、各種国家試験に合格した後の免許申請用診断書の作成を行っております。申請する免許の種類によって診断項目が異なるため、指定の書式に基づいた正確な診察を行います。
医療系の資格は、厚生労働省が所轄する有資格者の籍簿に登録されなければ、実際に業務に従事することはできません。合格後は速やかに手続きを進める必要があります。
※診断書の有効期間は発行日から1ヶ月です。合格発表日より1ヶ月以上前に発行された診断書は使用できませんので、受診のタイミングには十分ご注意ください。
国家試験合格後の免許申請用診断書の発行手順
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ステップ1:診断書の準備
所定の診断書(申請用紙)をあらかじめご自身でご用意ください。関連書類のダウンロードはこちら(厚生労働省) -
ステップ2:クリニックへの来院
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と診断書を当院へお持ちください。その際、収入印紙は貼らずにそのままお持ちいただくようお願いいたします。 -
ステップ3:診察と診断書の発行
医師による診察を行い、内容に不備がなければ即日発行いたします。
免許申請用診断書の作成費用と発行までの時間
| 診断書作成料 | 3,000円(税込) |
|---|---|
| 発行までの時間 | 即日発行対応 |
各医療従事者・資格別の診断項目一覧
申請する資格によって必要とされる診断項目が異なります。ご自身が該当する資格の項目を事前にご確認ください。
医師・看護師・救急救命士などの場合
| 対象資格 | 医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、臨床工学技士、視能訓練士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士、准看護師(知事免許) |
|---|---|
| 診断項目 | 視覚、聴覚、音声・言語機能、精神機能の障害、麻薬、大麻、又はあへんの中毒者に該当しないこと |
| 備考 | 獣医師(農林水産省)および家畜人工授精師は、上記項目に加えて上肢の機能障害がないことが条件に含まれます。 |
薬剤師・臨床検査技師・あん摩マッサージ指圧師などの場合
| 対象資格 | 薬剤師、歯科技工士、臨床検査技師、義肢装具士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
|---|---|
| 診断項目 | 視覚、精神機能の障害、麻薬、大麻、又はあへんの中毒者に該当しないこと |
診療放射線技師の場合
| 対象資格 | 診療放射線技師 |
|---|---|
| 診断項目 | 視覚、聴覚、音声・言語機能、精神機能の障害者に該当しないこと |
理学療法士・作業療法士・柔道整復師などの場合
| 対象資格 | 作業療法士、理学療法士、柔道整復師、毒物劇物取扱責任者 |
|---|---|
| 診断項目 | 精神機能の障害、麻薬、大麻、又はあへんの中毒者に該当しないこと |
理容師・美容師の場合
| 対象資格 | 美容師、理容師 |
|---|---|
| 診断項目 | 精神機能の障害、麻薬、大麻、又はあへんの中毒者に該当しないこと |
調理師・製菓衛生師の場合
| 対象資格 | 調理師、製菓衛生師 |
|---|---|
| 診断項目 | 麻薬、あへん、大麻、または覚醒剤の中毒者に該当しないこと |
受診にあたっての留意事項
診断書作成に際して、以下の点に留意してください。
- 医師の判断により、尿検査による薬物検査を実施することがあります(その場合の費用は別途8,000円となります)。
- 薬物検査の結果が陽性となった場合は、診断書の発行はできませんのであらかじめご承知おきください。
- 精神科の受診歴がある方については、当院での診断書作成を承ることができません。
